『介護について』のご質問に関して

通院されている方から「介護のサービスを受けたいんやけど・・・どうしたらいいだろか?」と質問をいただくことがよくあります。今回は介護について調べてみました。

介護のしくみ

介護保険制度は平成12年4月からスタートしています。運営の主体(保険者)は、全国の各市町村です。

  第1号被保険者 第2被保険者
加入される方 65歳以上の方 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
サービスを
利用できる方
・寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態の方(要介護 ・初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった方
  ・常時の介護までは必要ないが、日常生活に支援が必要とする状態の方(要支援) 特定疾病(初老期における認知症・糖尿病性神経障害・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患、他)

どんなサービスを受けられる?

在宅
サービス
家庭を訪問するサービス ・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問入浴介護・居宅療法管理指導(医師等による指導)
日帰りで通うサービス ・通所介護(機能訓練や食事入浴など)・通所リハビリテーション(デイケア)
施設への短期入所サービス ・短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
福祉用具や住宅改修など ・車いす、特殊寝台など福祉用具の貸与・腰かけ、便座などの福祉用具の購入費の支給・手すりの取付や段差解消などの住宅改修費の支給
その他のサービス ・特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等での介護)
施設
サービス
介護老人福祉施設 食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設
介護老人保健施設 病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点をおいたケアが必要な方が入所する施設
介護養護型医療施設 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療施設

 

地域密着型サービス・・・要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスで、原則として、住んでいる市町村内にあるサービスだけが利用できます。在宅では、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型通所介護などがあり、施設では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護などがあります。

介護サービスをうけるには? 

→→→要介護認定の申請が必要になります。
(1)電話等で相談:市町村等の福祉相談窓口や地域包括支援センターに相談
(2)要介護認定の申請:本人または家族等(民生委員等に代行も可)が市区町村や地域包括支援センタ     
ーに申請
(3)訪問調査:調査員がご家庭等を訪問し、介護を必要とされる方の心身の状態などを聞きとり調査をします。(例:麻痺や関節の動き・寝返り〜起きあがり〜歩行・入浴や排泄等々)
(4) 審査判定:主治医の意見書や訪問調査などをもとに要介護状態区分が判定されます。
(5)認定結果の通知:原則として、申請から30日以内に通知があります。このとき認定結果に不服がある場合は、都道府県の'介護保険審査会'に申し立てることができます。

要介護・要支援の認定がされた方は介護保険の各種サービスがうけられます。認定結果が非該当の場合、要介護・要支援状態になるおそれが明らかであれば、地域支援センターのマネージメントのもとで介護予防プログラムをうけることもできます。

近年核家族が増え、介護をする側の人手が足りず、介護をする方自身の高齢化が進んでいます。そのため介護する方が体調を崩されるというケースもあるようです。ご自身や、ご家族に介護等が必要かな?と感じられた時には、このような介護サービスを利用されるのも1つの方法かと思います。
まずは市町村の福祉相談窓口や、地域包括支援センター等に相談されるようお勧めします。
(参照:HP〈ファミリーケアサポート、介護早わかりガイド〉)  

【受付事務:湯浅・堺・西谷】